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帝国軍人の憲法「軍人勅諭・五箇条」 誇り高き 帝国軍人 一、軍人は忠節を尽くすことを義務としなければならない。 (人は忠節を尽くすことを義務としなければならない) 一、軍人は礼儀を正しくしなければならない。 (人は礼儀を正しくしなければならない) 一、軍人は武勇を重んじなければならない。 (人は徳を重んじなければならない) 一、軍人は信義を重んじなければなら
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帝国軍人の憲法「軍人勅諭・五箇条」 誇り高き 帝国軍人 一、軍人は忠節を尽くすことを義務としなければならない。 (人は忠節を尽くすことを義務としなければならない) 一、軍人は礼儀を正しくしなければならない。 (人は礼儀を正しくしなければならない) 一、軍人は武勇を重んじなければならない。 (人は徳を重んじなければならない) 一、軍人は信義を重んじなければなら
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